ガイドラインの中小規模事業者の特例は実質なしに!
マイナンバーガイドラインにおいて、中小規模事業者には特例措置が設けられています。
事例参照 : http://mynumber.acube-ac.com/seido/seido09.html
ここにおいての「中小規模事業者」とは「従業員が100人以下」であり、次に掲げる事業者を除く事業者を除くことになっています。
- 個人番号利用事務実施者(公的機関のこと)
- 委託事業者(個人番号関係事務等を業務とする)(社労士さんや、税理士さん)
- 金融分野の事業者
- 個人情報取扱事業者
問題になるのは、4番目の「個人情報取扱事業者」です。今までは5000人以上の個人情報を持つということで、人数枠が有ったのですが、2015年9月の法改正で、この人数制限が撤廃されました。ということは「顧客情報等個人を特定できる情報を1人分でも持つ企業」=「個人情報取扱事業者」になります。
企業において、取引先の名刺が一枚もないとか、顧客名簿が一件もないという状態はほとんどありませんので、実質、すべての企業が「個人情報取扱事業者」となり「個人情報保護法」の規定を受けることになります。
マイナンバーでの「中小規模事業者」は「個人情報取扱事業者」を除いています。ですので、実質ほとんどの企業は、この中小規模事業者の特例にあてはまらないことになりますので、法に基づいた対応が必要になります。