事前準備

記号は「マイナンバーガイドライン」(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)の記号です。

  1. 担当者を決める(2-C-a:組織体制の整備)
  2. 社長と、担当者がマイナンバーを知る(2-D-b:事務取扱担当者の教育)
  3. 税理士・社労士さんへの対応(第4-2 特定個人情報の安全管理措置等委託先の監督(番号法第11条、個人情報保護法第22条))
  4. 従業員への通知

http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

各詳細ページ

数字の順番に対応するとわかりやすいかと思います。数字の抜け部分は「マイナンバー物理的準備」の項目にあります。

01.マイナンバー取扱い担当者の明確化|マイナンバー組織図

組織の明確化 まずは、組織の責任者と、担当者を設定します。 担当者とは、「収集・保管・利用・廃棄・委託」などに関わる事務担当者になります。 1.一番簡単な事例 これが一番簡単な組織図になります。 責任者である社長が、すべ [内容を見る]

02.マイナンバーの概略を知る

マイナンバー担当者を決めた後に実施するのは、まず、概略について社長自身や、マイナンバー担当者が理解することだ。マインバー資料一覧と使用方法のページも参照するとよいでしょう。 WEBページで役立つのは、政府公報オンラインの [内容を見る]

03.委託先(再委託先)の管理

http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/ 政府公報オンライン:法人向けのご案内ページより。 02.マイナンバーの概略を知るで記載した資料をお読みいただけたでしょ [内容を見る]

04.従業員の方へのお知らせ

担当者決定と、社外でマイナンバーを取り扱う士業(税理士、社労士さん等)への連絡が済んだら、次は従業員の方へ第一報を入れます。 知らせるべきこと 住民票住所の確認と必要であれば住民票の異動 通知カードを紛失しないようにとい [内容を見る]

05.準備全体の復習をしよう。

 担当者を決め、概略をつかみ、委託先への通知と、社内への第一報も終わった段階ですね。さて、ここで、再度全体像を確認しましょう。政府系の資料にもかなり重複があり、一体どの資料を読めばよいのかわからなくなってきているところで [内容を見る]

06.ガイドラインを構造的に理解しておく

 そろそろ、ガイドラインを構造的に理解しておく段階です。各論があったり、区分があったり、あれこれわかりにくい部分もありますので、マイナンバー掲示板でそれを図解してすっきり整理しておきます。 マイナンバー管理の全体構造図 [内容を見る]

07.安全管理措置の全体像を把握する

ガイドライン別添えの安全管理措置については、参照資料でもページが多岐に分かれていますので、情報局面の情報及び、中小規模事業における対応方法を表にしてあります。 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下 [内容を見る]

09.F.技術的安全管理-01

技術的安全管理措置の前提 技術的安全管理措置を考える前に、中小企業では、情報セキュリティの基礎対策しておく必要があります。ウィルス対応ソフトを入れているから大丈夫というわけではなく、情報システム全体=会社で取り扱うデータ [内容を見る]

10.情報資産管理ツール各種 F.技術的安全管理-02 

手作業でなく、各種の情報資産管理をツール導入で行えます。ここでは、中小企業でも使用出来るレベルの初期導入費用があまり高くないものを集めました。これを機会に下記の様な資産管理ツール導入も行なうと、各種のセキュリティ対策にも [内容を見る]