担当者を決め、概略をつかみ、委託先への通知と、社内への第一報も終わった段階ですね。さて、ここで、再度全体像を確認しましょう。政府系の資料にもかなり重複があり、一体どの資料を読めばよいのかわからなくなってきているところではないでしょうか。
そこで、この段階で、政府系資料(WEB・PDF)から、準備で必要なものとして記載されている資料をまとめておきますのでご参照ください。
0.これからやるべきことの要約
- 1.安全管理措置に関する事項の事前準備
- A 基本方針の策定
B 取扱規程等の策定
C 組織的安全管理措置
D 人的安全管理措置
E 物理的安全管理措置
F 技術的安全管理措置 - 2.運用ルールの策定
- 取得 > 保管 > 利用 > 提供 > 開示/訂正/利用停止 > 廃棄
今までに記載した準備事項も、下記に記載する政府資料も、今後、マイナンバー掲示板で記載していく事項も、すべて上記の「準備」と「運用」に該当し、それらを具体的に、わかりやすく解説しているものとして認識をしておいてください。
マイナンバー法(番号法)が施行されることにより、その法律に従い、準備し、実施していくわけです。
政府広報オンライン(http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/corp/)より
1.「6つの導入チェックリスト」
- マイナンバーを扱う担当者を決めましょう。準備:済み
- マイナンバーを従業員から取得する際は、利用目的を伝え、番号の確認と身元の確認をしましょう。準備&運用
- マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに保管しましょう。運用
- ウィルス対策ソフトを最新版にするなど、セキュリティ対策を行いましょう。準備
- 退職や契約終了で従業員のマイナンバーが必要なくなったら、確実に廃棄しましょう。運用
- 従業員にマイナンバー制度周知のための研修や勉強会を行いましょう。準備:1回目済み
2.必要な準備
- マイナンバーを適性に扱うための社内規定作り(基本方針、取扱規程)。
- マイナンバーに対応したシステム開発や改修回収(人事、給与、会計システム等への対応)
- 特定個人情報の安全管理措置の検討。(組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など)
- 社内研修・教育の実施。(特に総務・経理部門などマイナンバーを取扱う事務を行う従業員への周知徹底)
3.準備スケジュール 政府系資料(1)
[PDF]ポイント資料(13ページ)(より抜粋PDF:2.26MB) – 内閣官房
www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/kojinjigyou.pdf
- ✅ 10月以降、通知が届き次第、従業員等からマイナンバーを取得を始めることが可能になります
- ✅ 利用開始は平成28年1月以降ですが、税の手続は平成28年分として主に平成29年2月~3月の確定申告期になります
- ✅ 厚生年金・健康保険の手続は平成29年1月以降とされています
- ✅ 短期のパート・アルバイト、報酬の支払などでは、平成28年1月以降、早期にマイナンバーの取得・記載等が必要になります
- ✅ なお、税理士や社会保険労務士に関係業務を委託することはこれまでどおり可能です(委託契約の見直しなどを検討して
ください)
3.準備スケジュール 政府系資料(2)
内閣官房:事業者向けマイナンバー広報資料(平成27年2月版)より
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_h2702.pdf