ガイドライン別添えの安全管理措置については、参照資料でもページが多岐に分かれていますので、情報局面の情報及び、中小規模事業における対応方法を表にしてあります。
「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
・個人番号利用事務実施者(行政機関のこと)
・委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者(税理士さん、社労士さんなど)
・金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者
・個人情報取扱事業者(通販・一般商店などで顧客リストを5000人分以上保有する企業は1人社長でも)