これだけは必須なポイント
- マイナンバー制度が始まり、日本在住の国民及び、外国人に固有の番号が割り当てられます。
- 通知は2015年10月から順次始まります。
- 企業では、税務分野(税務署等に提出する各種調書・届出類)と社会保障分野(健康保険、雇用保険、年金等)の2分野の書類に、マイナンバーの記載が必要となります。
- 企業では、そのために、従業員を始めとした上記書類に関連するマイナンバーを知る必要があります。
- 企業で集めたマイナンバーはきちんと管理しないといけません。 管理できていないと罰則を受けることもあります。
入門資料
内閣官房 フリーダウンロード資料のページにわかりやすい資料がいくつか掲載されています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html#business
各詳細ページ
マイナンバーのガイドラインについて
ガイドライン本体 http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf まず参照するべきは(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編) 【目次】は、下記の通り 要 … [内容を見る]
マイナンバー資料一覧と使用方法
Contents1 資料一覧の使用方法2 政府広報|内閣府3 総務省4 厚生労働省5 国税庁 資料一覧の使用方法 全部は読まなくてもよいです。政府系資料もかなり重複がありますので、目的に合った物だけをリンク先よりダウンロ … [内容を見る]