担当者決定と、社外でマイナンバーを取り扱う士業(税理士、社労士さん等)への連絡が済んだら、次は従業員の方へ第一報を入れます。

知らせるべきこと

  1. 住民票住所の確認と必要であれば住民票の異動
  2. 通知カードを紛失しないようにという注意事項
  3. マイナンバー制度の概略
  4. 会社としてどういったものに使用するのか概略通知

これらを、事前に通知して会社が今後マイナンバーに対応するために色々とお願いすることがあることをわかっておいてもらいましょう。

こちらに、従業員の方向けマイナンバー案内のPDFを準備しておきました。

A4タテ版はこちらです

これは、会社からのお願い事項と、内閣府資料から最低限知っておいてもらいたいことの抜粋資料となっています。このままダウンロードして、社員を押したあと回覧をしても良いですし、上下2ページに印刷して各自に渡しても良いかと思います。

もとになっている資料は、厚生労働省のWEBページにある、 マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります 入門編(PDF)です。